x 〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
 = 電話 : 04-2994-8118 W FAX : 04-2994-8119

HOME > 改正不動産登記法について > 変更点の概要~登記原因証明情報の添付~

改正不動産登記法の実務について

登記原因証明情報の添付

原則としてすべての登記に登記原因証明情報の添付が必要となります!
(オンライン指定庁・未指定庁共通)


登記原因証明情報とは、登記原因となる事実又は法律行為を証明する情報であって、当該原因に基づく権利変動等を確認することができるものをいいます。
従来の原因証書(売渡証書等)は、法務局に保管されることなく、登記済の処理がされた後、登記名義人に還付されていました(登記済権利証)。
しかも原因証書が添付できない場合は申請書副本(申請書の写し)を添付すればよかったので、その意義は登記済証作成のためという目的に特化されていたといってもいいと思います。
新しい登記原因証明情報は、これを添付することによって  

 (1)当該登記原因・登記申請の真実性を担保する  
 (2)法務局に保管され、利害関係人に公開されることによって、以後の取引の安全と円滑に資する

といったねらいがあります。
必要的添付書類ですので、これにともない申請書副本の制度は廃止されました。

○ 登記原因証明書には2つの形態があります。

(1) 既存文書活用型  
  売買契約書と残代金領収書、抵当権設定契約書等
(2) 新規作成型  
  登記原因証明情報

どちらの方法を選択してもよいのですか、たとえば、既存文書活用型を選択した場合、売買契約書を登記原因証明情報として添付すると、今後当該不動産 について取引関係に入る利害関係人の閲覧に供されることになるため、売買 代金や特約など、売買契約書に記載の事項の全てか公開されることになります。
一方、新規作成型は、登記原因たる法律行為成立の内容を記載したものに売主、或いは売主、買主双方が署名捺印して作成します。
この作成されたものが登記原因証明情報とよばれ、法務局に保管され、利害関係人の閲覧に供されることになります。

○ 登記原因証明情報既存文書活用型

売買による所有権移転 抵当権設定 抵当権抹消 所有権登記名義人表示変更
売買契約書
残代金領収書
抵当権設定
契約証書
金融機関発行の
解除証書
住民票

司法書士作成にかかる登記原因証明情報例