改正不動産登記法の実務について
印鑑証明書の取扱い
登記義務者が提供する印鑑証明書は還付することができなくなりました。
たとえば、建物は移転しないで滅失するため、残金決済時に、売主から所有権移転登記と併せて建物滅失登記の委任状をあらかじめもらっておく手法がよくとられますが、この場合にも所有権移転登記で使用した印鑑証明書を還付して後日の建物滅失登記に使用するといったことはできなくなりました。
また、金融機関が抵当権設定時に、司法書士に還付を要求することもよくありますが、一切認められません。
したがって、売主・買主双方ともに、1通ほど余計に印鑑証明書を取得してもらうといいでしょう。