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台湾 中国 相続登記業務( 司法書士・行政書士業務 )
台湾の相続・中国の相続(台湾 中国 相続登記手続き)
台湾・中国の方が亡くなり、その方名義の不動産が日本にある場合には相続登記をする必要があります。
そのまま放置すると売却する時や住宅ローンを完済したときなどに、相続登記でつまずき途方に暮れる事もあります。
また、第二の相続が発生して、権利関係がより複雑になり、膨大な時間と費用がかかることもあります。
当事務所では、台湾・中国の方が亡くなった場合の相続登記手続きを行っておりますのでお気軽にご相談ください。
・ 台湾(中華民国)の方が亡くなった場合 ì
・ 中国(中華人民共和国)の方が亡くなった場合 ì
○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所
〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
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