香港人 不動産売買登記業務( 司法書士業務 )
不動産登記必要書類
1、日本で住民登録をしている方
(買主)
(1) 現金で購入する場合。
① 住民票
② 印鑑(認印可)
③ 本人確認書類(パスポート、運転免許証、在留カードなど)
(2 )銀行借り入れをする場合。
① 住民票
② 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③ 印鑑登録済み印鑑 (実印)
④ 本人確認書類(パスポート、運転免許証、在留カードなど)
(売主)
① 売却物件の登記識別情報通知書(登記済権利証)
② 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
③ 印鑑登録済み印鑑 (実印)
④ 本人確認書類(パスポート、運転免許証、在留カードなど)
2、日本で住民登録をしていない香港人の方 (香港在住の方)
(買主)
① 宣誓供述書(名前、生年月日、戸籍住所地、身分証明書番号、本人に間違いない旨、
及び本人の署名様式、本人の印鑑様式が記載された上で、香港国内の公証人の認証があるもの)
② 本人確認書類(パスポート、身分証明書など)
(売主)
① 売却物件の登記識別情報通知書(登記済権利証)
②
宣誓供述書(名前、生年月日、戸籍住所地、身分証明書番号、本人に間違いない旨、
及び本人の署名様式、本人の印鑑様式が記載された上で、香港国内の公証人の認証があるもの)
③ 印鑑(宣誓供述書で認証されたもの)
④ 本人確認書類(パスポート、身分証明書など)
※香港の宣誓供述書作成公証人は、法律事務所に所属し
公証業務を行うことが出来る弁護士が行ってなっております。
また、香港宣誓供述書は中国語或いは英語のどちらかで作成されます。
詳しくはメールにてお問い合わせください。
(中国語・英語によるお問い合わせに対応しております。)
○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所
〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
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