中国 台湾 相続登記業務( 司法書士・行政書士業務 )
中国(中華人民共和国)の方が亡くなった場合
○ 日本にある不動産については日本の法律が適用されます。
(日本の通則法第36条、中国継承法第36条、日本の通則法第41条)
必要書類(例)
1、死亡証明書
例) 死亡の記載がある中国大使館が発行する死亡証明書、
死亡の記載がある外国人登録原票記載事項証明書、
国公立病院の死亡診断書等
2、公証書
中国国内の公証人の作成によるもので、
父母の氏名、本人の生年月日、続柄、出生地等の情報、
本人が日本の配偶者と婚姻するまで独身であったこと、
他に相続人がいないことなどを証明するもの。
3、出生証明書(相続人)
相続人が中国籍の場合
4、婚姻証明書(配偶者)
配偶者が中国籍の場合
5、遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書付
6、住民票又は外国人登録原票(相続人)
7、その他
案件によっては、別途必要となる書類がある場合があります。
○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所
〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
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