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台湾人・香港人・中国人の方々の不動産登記( 司法書士業務 )

相続登記代理

どうしていいか分からず、相続登記をしないまま放置している台湾人、 香港人、中国人の方々の不動産はありませんか?

売却したり賃貸するためには相続登記が必要です。
在外戸籍謄本や各種証明書の取得等の複雑かつ煩雑な手続きも、代理、代行致します。
当事務所は、眠っている資産(不動産)を有効資産に再生する手続きを代理、代行します。

名義変更登記代理

結婚・離婚・帰化・贈与に伴うの名義変更登記代理

名義変更登記代理の前提として、例えば離婚の場合、日本における離婚届以外に本国での離婚届には通常の届出に受理証明書を取得し、更に日本外務省の認証及び(例えば中国人の場合)在日中国大使館の認証の取得も必要となります。
また、本国の公文書を日本で有効に利用するには幾つもの認証手続(例えば台湾人の場合、公証人・外交部・代表処等)が必要です。
このような名義変更登記の前提となる認証手続きも代理・代行いたします。

不動産売買登記代理

居住用はもちろん、現在人気の高い投資用として日本の不動産を購入する 方々の登記代理は、本国居住のままでも可能ですし、日本語が話せなくても、 当事務所の外国語(中国語・英語)を使用言語とする司法書士が丁寧に対応いたします。
鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所は、中国・台湾・香港等の外国弁護士、会計士、地政士、及び日本の税理士等とのネットワークを通じて様々な案件に対応致します。

外国人のお客様の対応でお困りの不動産業者様もぜひご相談下さい。

台湾の戸籍謄本取得代行

詳しくはこちらをご覧ください。ì

台湾国内相続財産調査

詳しくはこちらをご覧ください。ì



○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所

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○ まずはお気軽にご相談ください。(午前9時~午後6時)

◆初回(60分まで)相談無料。土曜日・日曜日も相談できます。
◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
◆電話及びメールでも初回無料相談受け付けます。
◆司法書士は法律により守秘義務が規定されています。

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