台湾 中国 相続登記業務( 司法書士・行政書士業務 )
台湾(中華民国)の方が亡くなった場合
○ 台湾(中華民国)の法律が適用されます。
(日本の通則法第36条、中華民国渉外民事法律適用法第22条)
必要書類(例)
1、戸籍謄本
取得の仕方
(1)
台北駐日経済文化代表処で授権書に署名押印
(原則本人が出頭して行います。)
持ち物・・・実印、印鑑証明書、パスポート・運転免許証など
(2) 授権書を台湾に居住する受任者へ送付
(3) 受任者が戸籍取得
(4) 公証人による戸籍認証
(5) 外交部による認証
(6) 台北駐日経済文化代表処で認証
2、相続系統承継図
3、遺産分割協議書
相続人全員の印鑑証明書付
4、住民票(相続人)
※
本国の証明書については、すべて日本語の訳文が必要です。
当事務所では、各種証明書の取り寄せ・翻訳も取り扱っております。
○ 鶴尾 通訳案内士・行政書士・司法書士 事務所
〒359-0044 埼玉県所沢市松葉町23番20号
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◆無料相談だけで解決する事例も多くあります。
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